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贈与税の申告期限はいつ?時効が成立する条件は?

相続税の対策として生前贈与を活用した相続税対策を行うこともありますが、生前贈与などの贈与を行った場合にはその分贈与税が発生することがあります。

贈与税は年間110万円を超える贈与を受けた場合に支払う必要がありますが、いつ申告して納税を行う必要があるのでしょうか。

また、もし支払わなかった場合の時効はいつになるのでしょうか。

贈与税の申告期限

贈与税は贈与を受けた翌年の21日から315日までの間に申告を行い納税まで行う必要があります。

もし2023年の1231日までに贈与を受けた場合には202421日から315日までに申告と納税を行います。

この期間はあくまで一般例であり、土日祝日などによって多少左右する場合がありますので、必ず国税庁の情報を確認するようにしましょう。

贈与税の時効

もし贈与税を支払っていなかったことが分かった場合でもすべての贈与税をさかのぼって支払う必要はありません。

贈与税には時効があり、この時効が成立してしまえば税金を請求されることも支払う必要もありません。

贈与税の時効は本来申告を行わないといけなかった日から起算して6年となっており、もし申告しないといけないことが分かっていて申告しなかったいわゆる悪意の場合には7年となります。

贈与税に関することは立垣昌幹税理士事務所までお問い合わせください

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税理士立垣 昌幹Masaki Tategaki

国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    • 中国税理士会 岡山西支部所属
  • 経歴

    税理士登録番号 103834

    税理士登録 平成17年8月24日

    昭和51年 広島国税局採用

    平成17年 税理士登録

    平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業

    平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役

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