遺言書の種類と効果
■遺言とは
遺言とは、自己の死後に一定の効果が発生することを意図して、その意思を一定の方式の下で表示したものをいいます。
■遺言書の種類
遺言の種類には、普通の方式として自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)があります。その他に特別の方式の遺言があります(民法976条以下)。
遺言の種類によって、自分だけで作成することができるか、承認が必要か、紛失等の可能性があるか、兼任手続きが必要になるか、公証人に依頼する必要があるか等が異なります。
■遺言書の効果
遺言によって記入される内容の全てに効力が生じて、相続人を拘束するわけでは有りません。
法律上定められたものに限り、遺言書は効果を生じます。
例えば以下のものが、遺言書によって生じる効果として挙げられます。
●後見人・後見監督人の指定(民法839条・民法848条)
●相続分の指定・指定の委託(民法902条)
●遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
●遺贈(民法964条)
●遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条)
■遺言書を書くべき(残すべき)人はどんな資産状況や環境の人か
遺言を書くべき人は、以下の状況にある人です。
●相続人が1人ではない、または1人ではなくなる可能性がある人
●相続財産に家や土地などの不動産が含まれている人
●養子や隠し子がいるなど、家庭状況が複雑な人
●相続人同士でのトラブルが想定される人
●遺産となるものが多数ある人
●自分の思う通りに財産を分割したい人
以上の項目にあてはまるものがある人は、一度遺言書の作成を前向きに検討してみて下さい。
立垣昌幹税理士事務所では、岡山市、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市、玉野市、総社市、笠岡市、井原市、美作市、高梁市、備前市、浅口市、新見市、真庭市、津山市のエリアを中心に、相続や贈与、生前対策、不動産相続など様々な相続問題について、初回相談無料でご相談を承っております。
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資格者紹介
STAFF
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国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。
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- 所属団体
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- 中国税理士会 岡山西支部所属
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- 経歴
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税理士登録番号 103834
税理士登録 平成17年8月24日
昭和51年 広島国税局採用
平成17年 税理士登録
平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業
平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役
事務所概要
OFFICE
名称 | 立垣昌幹税理士事務所 |
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所在地 | 〒700-0975 岡山県岡山市北区今4-8-18 グロースⅢビル205号 |
TEL/FAX | TEL:086-239-1115 / FAX:086-239-1116 |
代表者 | 立垣 昌幹(たてがき まさき) |
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