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税務調査において重要な領収書|手元にない場合の対処法とは?

税務調査の際には、なぜその出費が起こったのかという証拠が必要になります。

そして、その証拠として領収書の提示を求められることがよくあります。

経費として計上する際には、領収書を発行してもらって保管しておくことが重要ですが、領収書をなくしてしまったということも考えられます。

では、領収書をなくした場合にはどのような対応をすることが必要なのでしょうか。

領収書がないと経費にできないのか

そもそも、領収書がないと経費にできないのでしょうか。

原則としては、領収書がないと経費にはできませんが、もし領収書を紛失した場合、またもらい忘れた場合には、出金伝票を作ることで代用ができます。

・日時

・支払先

・金額

・内容

 

以上の内容を記載した出金伝票を作成することで、領収書の代わりとすることが可能になります。

この他にもATMの振込明細、クレジットカードの利用明細、ICカードの利用明細などで代用することも可能になります。

領収書がない場合の対処法

しかし、領収書をなくしてしまって出金伝票も作っていないという状況ではどのような対処ができるのでしょうか。

 

・再発行を依頼する

まず一番やりやすい方法としては、領収書の再発行を依頼することです。

この方法は規模の大きい企業との取引であれば応じてもらえる可能性も高いですが、中小企業や小規模事業者、個人事業主だと対応できないという可能性も考えられますので注意が必要です。

しかし、この方法をやりすぎてしまうと二重計上の可能性を疑われ、それを助長していると疑われて取引先にも迷惑が掛かる可能性があるので注意が必要です。

 

・出金伝票を作成する

次に、出金伝票を作成するという方法です。

この方法での経費精算は確かに認められますが、注意すべき点として、消費税においては仕入税額控除が認められない可能性があります。

そのため、必ず領収書等を保管しておくようにしておくということが重要となります。

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税理士立垣 昌幹Masaki Tategaki

国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    • 中国税理士会 岡山西支部所属
  • 経歴

    税理士登録番号 103834

    税理士登録 平成17年8月24日

    昭和51年 広島国税局採用

    平成17年 税理士登録

    平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業

    平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役

事務所概要

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