借金が相続財産に含まれていた場合~相続放棄と限定承認~
借金が相続財産に含まれていた場合には、相続放棄や限定承認を行うことが選択肢の1つとなってきます。
■相続放棄とは
相続放棄とは、初めから相続人とはならなかったことにする制度です。
これにより、相続を放棄したものは遺産を承継することがなくなります。
借金や債務といったマイナスの財産を引き継ぐ事はなくなりますが、反面、相続人とならない以上、被相続人が持っていた現金や預貯金、不動産などのプラスの財産についても一切引き継げなくなるため注意が必要です。
■限定承認とは
限定承認とは、借金や債務といったマイナスの財産を現金や預貯金、不動産などのプラスの財産の範囲内でのみ引き継ぐことができる制度です。
限定承認をすることで、相続によってトータルで財産が減ってしまうことを防ぐことができます。
立垣昌幹税理士事務所では、岡山市、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市、玉野市、総社市、笠岡市、井原市、美作市、高梁市、備前市、浅口市、新見市、真庭市、津山市のエリアを中心に、相続や贈与、生前対策、不動産相続など様々な相続問題について、初回相談無料でご相談を承っております。
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資格者紹介
STAFF
国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。
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- 所属団体
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- 中国税理士会 岡山西支部所属
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- 経歴
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税理士登録番号 103834
税理士登録 平成17年8月24日
昭和51年 広島国税局採用
平成17年 税理士登録
平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業
平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役
事務所概要
OFFICE
名称 | 立垣昌幹税理士事務所 |
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所在地 | 〒700-0975 岡山県岡山市北区今4-8-18 グロースⅢビル205号 |
TEL/FAX | TEL:086-239-1115 / FAX:086-239-1116 |
代表者 | 立垣 昌幹(たてがき まさき) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス |
JR山陽本線「北長瀬駅」より徒歩19分 JR瀬戸大橋線「大元駅」より 徒歩23分 |