配偶者控除とは

■配偶者控除とは
相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合には、その配偶者の相続税額から、次の算式によって計算した金額を控除します。

 

控除額 = 相続税の総額× 次の①又は②のうちいずれか少ない方の金額 ÷ 課税価格の合計額

 

① 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1億6千万円のいずれか多い方の金額
② 配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除かれます。)

 

つまり、配偶者が法定相続分の範囲内で相続した場合、または、相続によって取得した財産の価額が1億6000万円以下の場合には、相続税がかからないことになります。

 

■配偶者控除の利用は注意しよう
配偶者控除を利用すれば税金がかからないんだから、遺産は全部配偶者に相続させると考えるのは注意が必要です。

 

確かに、夫から妻または妻から夫に相続させる場合には、相続税がかからないことになります。
もっとも、妻も夫も両方死亡してその子供が相続するようになった場合、いちどに妻と夫の財産の合計額を相続しなければならなくなります。このような相続を二次相続といいます。

 

この場合、いちどに子供に対して多額の相続税が課される可能性があります。
最初から子供に一定の財産を相続させていた場合と比べて、課税額が高くなることもあり得ます。

 

そのため、節税対策と言う観点からは、1回の相続だけではなく、その後の相続も見越して対策を立てることが重要になります。

 

立垣昌幹税理士事務所では、岡山市、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市、玉野市、総社市、笠岡市、井原市、美作市、高梁市、備前市、浅口市、新見市、真庭市、津山市のエリアを中心に、相続や贈与、生前対策、不動産相続など様々な相続問題について、初回相談無料でご相談を承っております。
相続についてお困りの際は、是非一度ご相談下さい。

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税理士立垣 昌幹Masaki Tategaki

国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    • 中国税理士会 岡山西支部所属
  • 経歴

    税理士登録番号 103834

    税理士登録 平成17年8月24日

    昭和51年 広島国税局採用

    平成17年 税理士登録

    平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業

    平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役

事務所概要

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