贈与税の特例とは
贈与税は一定の条件を充たすと、相続税精算課税という特例を選択することができます。
■原則:暦年課税
贈与税が原則として、毎年贈与の増額から約100,000円を控除することができます。
控除した残額について、贈与者と受贈者の続柄及び自動車の年齢に応じて一般税率または特例税率を適用して計算することになります。
■特例:相続時精算課税
相続時精算課税とは、特定の贈与者から贈与受けた財産について暦年課税に変えて選択できる税制度です。
この税制を選択すると、将来亡くなった時に贈与された財産の分の相続があったとして、税金が課せられます。
贈与税については、相続時精算課税を選択すると、特別控除額が2500万円になります。
相続時精算課税を選択して以降、贈与受けた額の累計が2500万円を超えた分については、年20%の税金を納める必要があります。
ここで納めた税金は、相続税から控除されることになります。控除しきれない金額がある場合には相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
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資格者紹介
STAFF
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- 所属団体
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- 中国税理士会 岡山西支部所属
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- 経歴
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税理士登録番号 103834
税理士登録 平成17年8月24日
昭和51年 広島国税局採用
平成17年 税理士登録
平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業
平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役
事務所概要
OFFICE
名称 | 立垣昌幹税理士事務所 |
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所在地 | 〒700-0975 岡山県岡山市北区今4-8-18 グロースⅢビル205号 |
TEL/FAX | TEL:086-239-1115 / FAX:086-239-1116 |
代表者 | 立垣 昌幹(たてがき まさき) |
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