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小規模宅地の特例とは?配偶者居住権って何?

相続においては、小規模宅地の特例や配偶者居住権など様々な制度が設けられています。

 

■小規模宅地の特例とは?
相続税の計算をする場合、一定の要件の下、居住用の宅地や事業用の宅地についてその資産の価額を減額する小規模宅地等の特例が設けられています。
例えば、被相続人の居住用の宅地を被相続人の配偶者が取得した場合、その宅地の価額は、その宅地のうち330㎡までの部分についてその評価額の80%が減額されます。

 

■配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、相続人が複数いて、遺産分割を行う場合における新たな選択肢の1つです。
遺産分割を行う場合、不動産の価値は一般に高いため、家の所有権を相続することを選択すると、現金などの他の相続財産を十分に引き継ぐことができない可能性があります。


そこで、相続法改正によって、配偶者居住権という、原則として配偶者が死亡するまでの間、無償で当該不動産を居住することができる権利が新設されました。
配偶者居住権を相続した場合の評価額は、家の所有権を相続する場合よりも評価額が低額となります。
遺産分割を行う場合に、妻や夫などが配偶者居住権を相続し、子が配偶者居住権の負担のある所有権を相続し、妻や夫の評価額を下げることができる結果、その分、現金や車、銀行口座などの預貯金債権など、他の相続財産を相続できる枠が増えることになります。

 

立垣昌幹税理士事務所では、岡山市、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市、玉野市、総社市、笠岡市、井原市、美作市、高梁市、備前市、浅口市、新見市、真庭市、津山市のエリアを中心に、相続や贈与、生前対策、不動産相続など様々な相続問題について、初回相談無料でご相談を承っております。
相続についてお困りの際は、是非一度ご相談下さい。

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税理士立垣 昌幹Masaki Tategaki

国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    • 中国税理士会 岡山西支部所属
  • 経歴

    税理士登録番号 103834

    税理士登録 平成17年8月24日

    昭和51年 広島国税局採用

    平成17年 税理士登録

    平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業

    平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役

事務所概要

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名称 立垣昌幹税理士事務所
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代表者 立垣 昌幹(たてがき まさき)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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