立垣昌幹税理士事務所 > 相続・贈与 > 事業承継税制とは?概要や要件、メリット・デメリットなど

事業承継税制とは?概要や要件、メリット・デメリットなど

事業承継税制とは、事業承継者のための相続税・贈与税の納税猶予制度です。
平成30年に事業承継税制が拡充され、平成30年度の税制改正前の事業承継税制を「一般措置」、平成30年度税制改正後の事業承継税制を「特例措置」と呼びます。

事業承継税制の適用を受けるためには、「会社」「経営者」「後継者」「制度適用後」の4つの区分ごとに設けられた要件を満たす必要があります。

 

◯会社の要件
会社の要件は、「中小企業」に該当することです。

 

◯経営者の要件
先代の経営者が以下の要件を満たしていることが必要です。


・代表取締役であること
・贈与者及びその家族(親族等)が発行済議決権株式総数の50%超を保有し、贈与・相続の直前まで筆頭株主であったこと
・贈与者が贈与後、代表取締役を退任していること

 

◯後継者の要件
会社を承継する後継者の主な要件は、以下のとおりです。贈与と相続の両方に共通する要件もあれば、贈与と相続で異なる要件もあります。

 

<贈与と相続に共通するもの>
・先代経営者及びその家族(親族等)が発行済議決権株式総数の50%超を保有し、贈与や相続により筆頭株主となること

 

<贈与の場合>
・贈与を受ける直前から3年以上、贈与者がその会社の役員であること
・贈与の際に代表取締役に就任すること

 

<相続の場合>
・相続開始時に役員であった者が、相続開始後5ヶ月以内に代表取締役に就任していること

 

◯事業承継税制を利用するメリット


・相続税・贈与税の納税資金が不要になる
事業承継税制を活用することで、相続税・贈与税の全額を先送り・免除することができます。

 

◯事業承継税制を利用するデメリット


・猶予を解除した場合、支払いに利息が加算される
猶予期間中に取消事由に該当する事由が発生した場合、猶予期間中の利息に猶予されていた相続税・贈与税が加算され、納税義務が発生します。なお、取消時の利子税の税率は年3.6%です。

 

・納税猶予の申請手続きが複雑である
特例承継計画の作成は比較的容易ですが、納税猶予の申請はいくつもの要件を満たす必要があり、非常に複雑な手続きとなります。

申請書は通常2ヶ月程度審査され、承認されると都道府県から「承認書」が発行されます。
承認書が発行されたら、納税者は必要な書類を用意し、所轄の税務署に納税猶予申請書を提出しなければなりません。

 

事業を継承する際には、事業承継税制や一定の条件を満たす場合は経営者保証を免除できる事業承継特別保証制度などを活用することで事業展開に注力することができます。

 

立垣昌幹税理士事務所では、岡山市、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市、玉野市、総社市、笠岡市、井原市、美作市、高梁市、備前市、浅口市、新見市、真庭市、津山市のエリアを中心に、税務調査に関する問題はもちろん、税務顧問、会計顧問、経営コンサルティング、相続税、贈与税、記帳代行、給与計算、事業承継など、幅広い税務のお悩みについて、初回相談無料でご相談を承っております。
お困りの際は、お気軽に一度ご相談下さい。

よく検索されるキーワード

KEYWORD

資格者紹介

STAFF

立垣昌幹税理士の写真
税理士立垣 昌幹Masaki Tategaki

国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    • 中国税理士会 岡山西支部所属
  • 経歴

    税理士登録番号 103834

    税理士登録 平成17年8月24日

    昭和51年 広島国税局採用

    平成17年 税理士登録

    平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業

    平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役

事務所概要

OFFICE

名称 立垣昌幹税理士事務所
所在地 〒700-0975 岡山県岡山市北区今4-8-18 グロースⅢビル205号
TEL/FAX TEL:086-239-1115 / FAX:086-239-1116
代表者 立垣 昌幹(たてがき まさき)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

JR山陽本線「北長瀬駅」より徒歩19分

JR瀬戸大橋線「大元駅」より 徒歩23分

事務所外観