遺産 分割 預貯金

  • 小規模宅地の特例とは?配偶者居住権って何?

    配偶者居住権とは、相続人が複数いて、遺産分割を行う場合における新たな選択肢の1つです。遺産分割を行う場合、不動産の価値は一般に高いため、家の所有権を相続することを選択すると、現金などの他の相続財産を十分に引き継ぐことができない可能性があります。そこで、相続法改正によって、配偶者居住権という、原則として配偶者が死亡...

  • 配偶者控除とは

    ② 配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除かれます。 つまり、配偶者が法定相続分の範囲内で相続した場合、または、相続によって取得した財産の価額が1億6000万円以下の場合には、相続税がかからないことになります。 ■配偶者控除の利用は注意しよう配偶者控除を利用すれば税金がかからないん...

  • 遺言書の種類と効果

    遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)●遺贈(民法964条)●遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条) ■遺言書を書くべき(残すべき)人はどんな資産状況や環境の人か遺言を書くべき人は、以下の状況にある人です。●相続人が1人ではない、または1人ではなくなる可能性がある人●相続財産に家や土地などの不動...

  • 生前対策の重要性と基本的な方法

    生命保険金の受取人を指定することで、遺産分割の対象にならずに直接特定の相続人に対して、遺産としてのお金を渡すことができます。また、生命保険金は一定額が、相続税の課税対象にならないため、節税対策としても有効です。 ■不動産活用一般的に税法においては、建物などの不動産の評価額は実際の価値よりも安く算定されます。また、...

  • 相続税の支払い~納税資金対策を考える~

    相続税の課税対象となる財産は、現金や預貯金に限られず、不動産等の固定資産も対象となります。もし仮に、めぼしい相続財産が不動産などの固定資産のみである場合には、相続税が発生したときに、相続人たちが自分の財産から相続税のための資金を捻出しなければならなくなります。残された家族に、このような予期せぬ負担をかけることを防...

  • 借金が相続財産に含まれていた場合~相続放棄と限定承認~

    これにより、相続を放棄したものは遺産を承継することがなくなります。借金や債務といったマイナスの財産を引き継ぐ事はなくなりますが、反面、相続人とならない以上、被相続人が持っていた現金や預貯金、不動産などのプラスの財産についても一切引き継げなくなるため注意が必要です。 ■限定承認とは限定承認とは、借金や債務といったマ...

  • 相続発生から手続き完了までの流れ

    遺産分割遺産分割を協議し、遺産分割協議書を作成します。 ⑦各遺産の名義変更各遺産の名義変更手続きをします ⑧所得税・相続税の納付手続き被相続人の所得税や、相続税の納付を行います。 立垣昌幹税理士事務所では、岡山市、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市、玉野市、総社市、笠岡市、井原市、美作市、高梁市、備前市、浅口市、新見市...

  • 相続税の対象となる財産とは

    ここで言う一切の権利義務とは、現金・預貯金口座、家やアパート、土地などの不動産、自動車、貴金属その他のプラスの財産はもちろん、借金、損害賠償債務などのマイナスの財産も含まれます。つまり、被相続人が持っていた状況をそっくりそのまま相続人が引き継ぐことになるといえます。これらの財産全てが相続税の対象となります。 立垣...

  • 相続税がかかるのはどんな時?

    )から、相続や遺贈などの相続税の対象となる方法で取得した財産の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、原則として相続税がかかります。 ■遺産に係る基礎控除額とは遺産に係る基礎控除額とは、残された遺族が生活を送ることができるようにするため、遺産の一定額について課税対象としないことによって、遺族の負担を減らし...

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資格者紹介

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税理士立垣 昌幹Masaki Tategaki

国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    • 中国税理士会 岡山西支部所属
  • 経歴

    税理士登録番号 103834

    税理士登録 平成17年8月24日

    昭和51年 広島国税局採用

    平成17年 税理士登録

    平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業

    平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役

事務所概要

OFFICE

名称 立垣昌幹税理士事務所
所在地 〒700-0975 岡山県岡山市北区今4-8-18 グロースⅢビル205号
TEL/FAX TEL:086-239-1115 / FAX:086-239-1116
代表者 立垣 昌幹(たてがき まさき)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

JR山陽本線「北長瀬駅」より徒歩19分

JR瀬戸大橋線「大元駅」より 徒歩23分

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