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受け取った死亡保険金は相続税の対象になる?

親族などが亡くなってしまい、生命保険などの死亡保険金を受け取ることがあります。

この保険金は課税対象になりますが、必ずしも税金が課されるということではありません。

生命保険の非課税金額や相続税の基礎控除などにより、一定額のボーダーラインを超えるまでは非課税となります。

 

■生命保険の非課税金額
生命保険は「500万円×法定相続人の人数」によって算出されるボーダーラインまでは非課税となります。

なお、この法定相続人には相続を放棄した人も含まれています。

 

■相続税の基礎控除額
相続税には基礎控除があります。「3,000万円+600万円×法定相続人数」によって基礎控除は計算されます。

このボーダーラインまでは相続税の課税対象とはなりません。

 

■配偶者の税額軽減
配偶者の相続する財産に関しては配偶者の税額軽減があります。「相続税の総額×(A課税価額の合計額×法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい額、B配偶者が実際に取得した課税価額のいずれか少ない額)÷課税価格の合計額」によって計算されるものが配偶者の税額軽減になります。

 

これらの制度により、親族などの死亡時に受け取った死亡保険金にかかる相続税を支払わずに済んだり、減額させることができます。

 

当事務所は、岡山市、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市、玉野市、総社市、笠岡市、井原市、美作市、高梁市、備前市、浅口市、新見市、真庭市、津山市の皆様からご相談を承っております。
死亡保険金などの遺産の相続にかかる相続税に関してお困りの際はぜひ立垣昌幹税理士事務所にご相談ください。

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税理士立垣 昌幹Masaki Tategaki

国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    • 中国税理士会 岡山西支部所属
  • 経歴

    税理士登録番号 103834

    税理士登録 平成17年8月24日

    昭和51年 広島国税局採用

    平成17年 税理士登録

    平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業

    平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役

事務所概要

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対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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