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経費として認められずに税務調査で役員賞与とされてしまった場合

社長が私的に利用した費用が会社の経費に含まれている場合、税務調査で問題になるケースが存在します。

 

基本的に、会社の活動に必要な費用は、経費に計上されます。そのため、会社の支出のうち、このことに該当せず、社長個人の支出と判断されるものは役員賞与とみなされます。役員賞与とみなされる可能性がある支出例は、プライベートでいった旅行の費用、事業に関係ない人との飲食費、個人の趣味に使われた費用などです。そもそも損金として処理していた経費が、役員賞与とされた場合、法人税や所得税など税負担がさらに増えることとなります。

 

そのような場合は、役員賞与ではないことをしっかり主張する必要があります。判例では、役員賞与とみなされる場合は、役員が何らかの形で、経済的利益の供与を受けること、役員が経済的利益を受けたことについて、課税庁が立証すること、少なくともこれら2つを推認できる事実を、課税庁が立証すること、これら3点を満たす必要があるとされています。立証責任は税務署にあるため、経費であることを主張し、税務署が納得するものであれば役員賞与であるという判断を回避することができる可能性があります。しかし、本来であればこのような事態が起こらないように、日頃の経理業務において気をつける必要があります。

 

税務調査と、それに伴う追加徴税は、金銭面や精神面において非常に大変なものです。万が一何らかの理由で、問題が発生した場合は、税理士に立合いを依頼することをおすすめします。

 

立垣昌幹税理士事務所では、岡山市、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市、玉野市、総社市、笠岡市、井原市、美作市、高梁市、備前市、浅口市、新見市、真庭市、津山市のエリアを中心に、税務調査に関する問題はもちろん、税務顧問、会計顧問、経営コンサルティング、相続税、贈与税、記帳代行、給与計算、事業承継など、幅広い税務のお悩みについて、初回相談無料でご相談を承っております。
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税理士立垣 昌幹Masaki Tategaki

国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    • 中国税理士会 岡山西支部所属
  • 経歴

    税理士登録番号 103834

    税理士登録 平成17年8月24日

    昭和51年 広島国税局採用

    平成17年 税理士登録

    平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業

    平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役

事務所概要

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