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二次相続とは?一次相続との違いや相続税対策について詳しく解説

二次相続とは、一次相続の次に行われる相続で、一次相続が「被相続人の相続人に配偶者がいる相続」であるのに対して、二次相続は「その配偶者が亡くなり被相続人になる相続」のことを言います。

本稿では、二次相続と一次相続との違いや、二次相続における相続税対策について解説していきます。

二次相続の一次相続との違い

二次相続では、一次相続と大きく異なる点があります。

それは、配偶者が相続人にいないことによる配偶者にかかる控除(配偶者控除)が受けられないという点です。

 

配偶者控除とは、配偶者が相続する財産が法定相続分まで、もしくは16000万円のいずれか大きい額までは、配偶者にかかる相続税が非課税となるというものです。

 

二次相続では相続人に配偶者がいないためにこの配偶者にかかる相続税の控除を受けることができない分相続税の金額が上がり、より一層納税資金対策などを行う必要が出てきます。

二次相続における相続税対策とは

二次相続では、一次相続において配偶者に相続された財産を、子などの世代に相続していくことになりますが、一次相続において相続税がかからなかった大きな財産が相続されることになり、納税資金対策を行うことが必要になります。

相続税対策としては、次のような方法を取ることができます。

 

・相続税の納税資金対策をする

まずは相続税の納税資金対策を行うことです。

例えば、生命保険をかけて相続人を生命保険金受取人にする、生命保険金の非課税枠を活用するなどの方法を取るなどです。

 

・生前贈与の活用

次に生前贈与の活用です。

生前贈与を行うことにより、生きているうちに財産を渡すことができるため、遺産分割と比べて自らの意思を反映させることが可能になるというメリットがあります。

ここで、相続時精算課税制度を活用することによって、贈与税よりも税率が低い相続税を活用した生前贈与を行うことが可能になります。

相続税対策に関することは立垣昌幹税理士事務所までお問い合わせください

一次相続に比べて二次相続においては相続税対策を慎重に行う必要があります。

立垣昌幹税理士事務所では、相続に関する税務相談を承っております。

相続税対策に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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税理士立垣 昌幹Masaki Tategaki

国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    • 中国税理士会 岡山西支部所属
  • 経歴

    税理士登録番号 103834

    税理士登録 平成17年8月24日

    昭和51年 広島国税局採用

    平成17年 税理士登録

    平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業

    平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役

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