相続 計算
- 税務調査に必要な書類や資料
税務調査関する問題だけでなく、税務顧問、会計顧問、経営コンサルティング、相続税、贈与税、記帳代行、給与計算、事業承継についても対応いたします。税務等に関する様々なお悩みについて、初回相談無料でご相談を承っております。お困りの際は、是非一度ご相談下さい。
- 税務調査とは?調査時期や流れ
税務調査関する問題だけでなく、税務顧問、会計顧問、経営コンサルティング、相続税、贈与税、記帳代行、給与計算、事業承継についても対応いたします。税務等に関する様々なお悩みについて、初回相談無料でご相談を承っております。お困りの際は、是非一度ご相談下さい。
- 小規模宅地の特例とは?配偶者居住権って何?
相続においては、小規模宅地の特例や配偶者居住権など様々な制度が設けられています。 ■小規模宅地の特例とは?相続税の計算をする場合、一定の要件の下、居住用の宅地や事業用の宅地についてその資産の価額を減額する小規模宅地等の特例が設けられています。例えば、被相続人の居住用の宅地を被相続人の配偶者が取得した場合、その宅地...
- 配偶者控除とは
相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合には、その配偶者の相続税額から、次の算式によって計算した金額を控除します。 控除額 = 相続税の総額× 次の①又は②のうちいずれか少ない方の金額 ÷ 課税価格の合計額 ① 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1億6千万円のいずれ...
- 贈与税の特例とは
贈与税は一定の条件を充たすと、相続税精算課税という特例を選択することができます。 ■原則:暦年課税 贈与税が原則として、毎年贈与の増額から約100,000円を控除することができます。控除した残額について、贈与者と受贈者の続柄及び自動車の年齢に応じて一般税率または特例税率を適用して計算することになります。 ■特例:...
- 相続税評価額の計算方法
相続税評価額とは、相続税を計算する際の基準となる課税価格のことをいいます。不動産や有価証券、生命保険金など、さまざまなものを評価しなければなりません。 建物の場合、自用家屋であれば固定資産税評価額×1.0です。貸家の場合、自用家屋の価額に(1-30%×賃貸割合)をかけます。 特に計算が複雑なのが土地の評価です。
- 相続税がかかるのはどんな時?
相続税を申告して納付する必要がある人とは、亡くなった方(「被相続人」といいます。)から、相続や遺贈などの相続税の対象となる方法で取得した財産の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、原則として相続税がかかります。 ■遺産に係る基礎控除額とは遺産に係る基礎控除額とは、残された遺族が生活を送ることができるよう...
- 顧問税理士が経営コンサルティングを行うメリット
経営コンサルティングだけでなく、税務顧問、会計顧問、事業承継、相続税、贈与税、記帳代行、給与計算、税務調査対応についても対応いたします。税務等に関する様々なお悩みについて、初回相談無料でご相談を承っております。お困りの際は、是非一度ご相談下さい。
- 経営計画書の作成方法
税理士に依頼をすれば、貸借対照表の作成や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、資金計画書を代わりに作成します。貸借対照表は、資産の償却や資産評価を行うために必要です。また、損益計算書は、商品やサービスが売れたことによる収益や費用などが記載された決算書です。 これらの書類に基づき、経営の状況を分析します。税理士の仕...
- 事業承継と株価対策
事業承継を行う場合に、株価が高いと、高額な相続税や贈与税の負担を求められる可能性があります。 そこで、事業承継を行う場合には、一定程度株価を引き下げることが節税対策として重要です。 ■株価引下げの方法株価は、会社の価値を株式数で割ったものになります。そこで、会社の価値を下げる方法として、役員報酬の高額化、退職金の...
- 親族内事業承継と親族外事業承継のメリットとデメリット
立垣昌幹税理士事務所では、岡山市、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市、玉野市、総社市、笠岡市、井原市、美作市、高梁市、備前市、浅口市、新見市、真庭市、津山市のエリアを中心に相続や贈与・事業承継に関するご相談を承っております。親族内事業承継、親族外事業承継、組織再編、特例事業承継税制、事業承継と株価対策など、様々な事業承継問題につい...
- 事業承継の流れ
立垣昌幹税理士事務所では、岡山市、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市、玉野市、総社市、笠岡市、井原市、美作市、高梁市、備前市、浅口市、新見市、真庭市、津山市のエリアを中心に相続や贈与・事業承継に関するご相談を承っております。親族内事業承継、親族外事業承継、組織再編、特例事業承継税制、事業承継と株価対策など、様々な事業承継問題につい...
- 遺言書の種類と効果
遺言によって記入される内容の全てに効力が生じて、相続人を拘束するわけでは有りません。法律上定められたものに限り、遺言書は効果を生じます。例えば以下のものが、遺言書によって生じる効果として挙げられます。 ●後見人・後見監督人の指定(民法839条・民法848条)●相続分の指定・指定の委託(民法902条)●遺産分割方法...
- 生前対策の重要性と基本的な方法
だからこそ、自分の死後にトラブルが生じないように、また、残される家族の負担が少なくなるように、事前に相続を見据えた生前対策を行うことは重要であるといえます。生前対策には様々な方法があります。 ■生命保険生命保険に加入することは、有効な生前対策方法の1つです。生命保険金の受取人を指定することで、遺産分割の対象になら...
- 相続税の支払い~納税資金対策を考える~
相続税の課税対象となる財産は、現金や預貯金に限られず、不動産等の固定資産も対象となります。もし仮に、めぼしい相続財産が不動産などの固定資産のみである場合には、相続税が発生したときに、相続人たちが自分の財産から相続税のための資金を捻出しなければならなくなります。残された家族に、このような予期せぬ負担をかけることを防...
- 借金が相続財産に含まれていた場合~相続放棄と限定承認~
借金が相続財産に含まれていた場合には、相続放棄や限定承認を行うことが選択肢の1つとなってきます。 ■相続放棄とは相続放棄とは、初めから相続人とはならなかったことにする制度です。これにより、相続を放棄したものは遺産を承継することがなくなります。借金や債務といったマイナスの財産を引き継ぐ事はなくなりますが、反面、相続...
- 相続税の対象となる財産とは
「相続税がかかる財産」は、原則として、相続や遺贈によって取得した財産です。また、これに相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産や、相続開始前3年以内に亡くなった方(「被相続人」と言います。)から暦年課税に係る贈与によって取得した財産等の相続税の対象になります。逆に、墓地などの一定の財産については相続税の課税...
- 相続発生から手続き完了までの流れ
相続発生から手続完了までには、様々な手続きを完了する必要があります。以下の順番は一例であり、ご家族の状況によって順番が前後したり、同時に手続きをすすめることもあります。 ①死亡届「相続は死亡によって開始」(民法882条)するので、まずは死亡届を死亡地の市役所などに提出します。 ②相続財産調査その後、なにが相続の対...
- 決算書・申告書の作成
決算書には、「貸借対照表」、「損益計算書」、「キャッシュフロー計算書」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」といった5つの書面があり、これらを作成することが必要になってきます。 決算書を作成する目的としては、会社の外に経営状況を報告すること、法人税の申告に必要なこと、また経営の見直しに役立てることといったもの...
当事務所が提供する基礎知識
KNOWLEDGE
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相続税がかかるの...
相続税を申告して納付する必要がある人とは、亡くなった方(「被相続人」といいます。)から、相続や遺贈などの相続税 […]
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事業承継の流れ
事業承継を行うためには、様々な手続きを完了する必要があります。以下の順番は一例であり、会社の状況などによって順 […]
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親族内事業承継と...
社長が経営から退く際、一般的に事業承継が行われます。親族経営の中小企業の場合には、子などの親族に事業承継をする […]
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経営計画書の作成...
経営計画書とは、会社を運営・発展させるために非常に重要なものです。今後どのように事業展開していくかなどを他者に […]
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生前対策の重要性...
■生前対策の重要性人がいつ亡くなってしまうかは誰にも分かりません。だからこそ、自分の死後にトラブルが生じないよ […]
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経費として認めら...
社長が私的に利用した費用が会社の経費に含まれている場合、税務調査で問題になるケースが存在します。 基 […]
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資格者紹介
STAFF
国税時代に培った“話しやすい雰囲気づくり”と“きめ細かい対応”には定評があります。一度お話しをさせていただければ、その話やすさを実感していただけると思います。税務以外の分野のことでも、ご相談いただければ、他の専門家に確認した上でご回答いたします。どのようなことでも、お気軽にご相談ください。
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- 所属団体
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- 中国税理士会 岡山西支部所属
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- 経歴
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税理士登録番号 103834
税理士登録 平成17年8月24日
昭和51年 広島国税局採用
平成17年 税理士登録
平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業
平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役
事務所概要
OFFICE
名称 | 立垣昌幹税理士事務所 |
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所在地 | 〒700-0975 岡山県岡山市北区今4-8-18 グロースⅢビル205号 |
TEL/FAX | TEL:086-239-1115 / FAX:086-239-1116 |
代表者 | 立垣 昌幹(たてがき まさき) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス |
JR山陽本線「北長瀬駅」より徒歩19分 JR瀬戸大橋線「大元駅」より 徒歩23分 |