知っておくべき相続時精算課税制度のメリット・デメリットとは
相続税の対策として生前贈与を活用した相続税対策を行うこともありますが、生前贈与などの贈与を行った場合にはその分贈与税が発生することがあります。
そしてその際に活用できるものが相続時精算課税制度と呼ばれるものです。
本稿では相続時精算課税制度のメリットやデメリットについて解説していきます。
相続時精算課税制度とそのメリット
相続時精算課税制度とは、生涯のうち贈与された財産の総額が2500万円以下である場合に贈与税を非課税にする代わりに相続時に相続税として課税するといった制度です。
贈与税よりも相続税の方が税率が低いため、ただ贈与をまとまって行うよりは相続時精算課税制度を活用した方がメリットは大きいです。
また、相続時精算課税制度を活用する場合、実際に譲渡された相続税の評価額は贈与時の時価評価によって決まるため、値上がりをしていく資産をまとまって生前贈与する際には大きな税金におけるメリットが得られることになります。
加えて2024年からの相続税改正で相続開始前の7年以内の贈与に関しては相続財産として扱われるようになるため、2024年以降はさらに相続時精算課税制度を活用するメリットが多くなります。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度を活用する場合には多くのメリットがありますが、その一方で毎年申告を行う必要があるというデメリットがあります。
また通常暦年贈与であれば税金がかからなかったものの、相続時精算課税制度を活用することで相続税などの税金がかかってしまうというデメリットもあるのです。
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- 所属団体
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- 中国税理士会 岡山西支部所属
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税理士登録番号 103834
税理士登録 平成17年8月24日
昭和51年 広島国税局採用
平成17年 税理士登録
平成21年 立垣昌幹税理士事務所 開業
平成29年 TMパートナーズ株式会社 代表取締役
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